カテゴリ:ADR調停人
2022-10-23
住宅新報10月18日号に掲載されました
皆さま、「ADR制度」「調停人」という言葉をご存じでしょうか。
実は私も初めて耳にしたのは、競売不動産取扱主任者試験を受けた頃でした。
「裁判外紛争解決制度」のことをADRといい、その制度で紛争解決の役割を担うのが
「調停人」という存在です。
私は今年、試験と研修を受講し、ADRの調停人になりました。
住宅新報10月18日号で、ADRの調停人候補者としてインタビュー記事を掲載していただきました。
私自身、現在も所有不動産を賃貸しているのですが、4年前に借主様とペットの飼育で
トラブルになり、人生で初めて訴訟を起こすこととなりました。
約3年、時間とお金と労力を費やし、精神的にも負担の大きい期間を過ごすこととなってしまいました。
今振り返ると、当時にこのADR制度を知っていたら・・・調停人の方に協力いただき、
裁判外で紛争を解決できていたら・・・と考えることがあります。
トラブルを起こさず、円滑に日々を過ごすのが一番ですが、もし不動産のトラブルが発生した場合も、
解決するために利用した裁判でより深いダメージを負ってしまう、ということがないよう、
ぜひ、ADR制度を利用していただきたいと思っています。
まだまだ周知されていない制度ですので、非力ですが、これからもADRの普及に向け、
私自身も各方面に情報発信していきたいと考えております。
「どんな制度か知りたい」「どんなトラブルがあって裁判になったの?」「裁判って大変?」
ぜひ、ご関心がございましたら、直接藤井までお問合せいただければ幸いです。
タグ一覧